会社が私の妻を扶養に入れ忘れていたため扶養控除のための確定申告をしたのですが、
さらに、
給与所得者の住宅借入金等特別控除の手続きを私がするのを忘れていたため、
修正申告をしたいのですが可能ですか?
こういう場合は、
一度確定していた税額を、
扶養の修正を加えるために修正申告をし、
さらに給与所得者の住宅借入金等特別控除の修正のために再度修正申告をするということになるのでしょうか?
修正申告を修正するということは可能でしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただければと思います。
日時:2010/07/07 22:41 Yahoo!知恵袋
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